会員規約
第一条 本契約は、当会員 (以降甲とする)と、有限会社GUTSMAN
(GUTSMAN)(以降乙とする)との間に交わされた契約書である。
第二条 甲は乙の会則及び安全確保のための指示を遵守しなければならない。会則については乙の
判断で必要に応じて随時改定できるものとし、甲はこれを承諾する。
第三条 甲は乙への入会規定に従い、定められた入会手続きを終え、入会金(10000円)を支払
う会員となる。また、乙はいかなる場合においてもこれを返還しない。
第四条 甲は乙へ月間、指示された方法により所定の月会費を支払う。また、乙は諸般の事情により
月会費を変更することができる。
また、月会費は休会の場合を除き、練習の不参加等による減額や返金はできない。
第五条 甲が月会費を滞納した場合は、納付までの間乙の施設を使用できない。また、3ヶ月分の月
会費滞納で退会処分を科す。ただし、甲は未納分を清算しなくてはならない。
第六条 以下の行為を侵した時、甲は乙機関から退会となる。
1)甲が乙に対し、会則を遵守しなかった場合。
2)甲が乙に対し、著しく名誉を傷つけた場合。
3)乙が甲を機関に相応しくない者と断定した時。
4)甲が乙に対し、虚偽の申告事項がある場合。
5)甲が乙に対し、登録連絡先に対して長期間連絡が取れない場合。
第七条 甲は乙の所有する器物に対し、故意に損害を与えてはならない。
もし、これを与えた場合、甲は乙の請求する損害賠償を受け入れる。
第八条 乙に関する施設あるいは行事や試合等において生じた盗難、会員間のトラブル、怪我等の
全ての事故について、甲は乙に対し一切の請求を行わない。
第九条 退会は、甲が前月3日までに道場にて所定の退会届を提出し、退会扱いとなる。また、退会
届けの提出がない場合は自動更新となる。(電話、メール、LINE 等による受付けは出来ない。)
第十条 転勤、怪我、妊娠等の正当な事由による休会は、甲が前月3日までに道場にて所定の休会
届を提出し、休会扱いとなる。甲は、休会月の間、乙に対し月会費を支払う義務はない。
復会月から会費は自動的に発生する。
第十一条 甲の住所、連絡先に変更が生じた場合、甲は乙に対し速やかに変更届を提出すること。